最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1032 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人太田耐造同桃沢全司の上告趣意第一点について。
しかし原判決挙示のBその他の諸証人に対する司法警察官の聴取書中の供述記載
がいずれも真実のものでなく、係警察官によつて歪曲されたものであると認むべき
形跡はない。所論は憲法違反の主張の如く見えるがその実は、原審の自由裁量に属
する証拠の取捨選択をいわれなく非難するに外ならない。上告理由として採用の限
りでない。
同第二点について。
しかし警察法は昭和二三年三月七日から施行されたものであるから所論Bに対す
る昭和二三年二月二八日附の司法警察官の聴取書は警察法施行前に作成されたもの
で警察法の適用がないわけである。従つて同法第五四条第五五条を引用して右聴取
書の無効を主張する所論は理由がない。ところが右聴取書の作成者Aの肩書資格に
ついての記載をみると、「於山形市警察署国家地方警察山形県本部刑事部刑事課警
部補」となつている。然るに警察法の施行期日に関する政令(昭和二三年三月六日
政令第五〇号)によると警察職員の任命は警察法施行の日(昭和二三年三月七日)
から効力を有する旨を明かにしている。してみると右聴取書作成当時には右の如き
肩書資格はあり得ないわけで、右作成者が果して正当な捜査権を有する司法警察官
であつたか否かが問題となるわけである。この点については当裁判所が職権によつ
て調査したところによつて、前記Aは右聴取書作成当時は山形県刑事課勤務の警部
補であつたこと、国家地方警察は、その法律上の発足前準備として昭和二三年二月
六日より事実上新機構ができていたこと、従つてA警部補は国家地方警察山形県本
部刑事課所属に配属替えされたと思い込んで、右聴取書の末尾に前記の如く自己の
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資格等を誤記したことを明瞭にすることを得た。
してみると前記聴取書は結局山形県刑事課勤務司法警察官警部補Aによつて作成
された有効なものということができるから右聴取書の無効を前提とする論旨も理由
がない。
同第三点について。
しかし所論摘記のCの供述を他の諸証拠と綜合して検討してみると、それは明か
に単なる風評ではなく、D等から直接聞いた体験に基くものであることが判明する。
従つて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年四月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 栗山茂は出張中につき、署名押印するこ
とができない
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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